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> 分別管理
お客様が金融商品取引業者に預けた金銭や有価証券は金融商品取引法第43条の2に基づき、金融商品取引業者の資産とは厳格に分別管理することが義務付けられています。
廣田証券もこれに従い、お客様からお預かりしている金銭は、信託銀行に「顧客分別金」として信託し、有価証券(単元未満株を含む)は「顧客有価証券」として金融商品取引業者が保有する株券等とは区別され、その多くがお客様の申出により「株式会社証券保管振替機構」で保管されています。