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| Q1: |
単元未満株(端株)とはなんですか? |
| A1: |
主に株式分割等※で発生します。金融商品取引所では取扱うことのできない1単元に満たない株式のことです。
※単元未満株は会社の合併、併合、減資、子会社化、1単元の変更、持株会社への移行、新株予約権付社債の権利行使等でも発生します。
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| Q2: |
単元株制度とはなんですか? |
| A2: |
単元株制度とは、会社が定款で一定数の株式(10株・100株・1000株など)をまとめて1単元とすることができる制度で、金融商品取引所に上場をしている発行会社のほとんどがこの単元株制度を採用しています。金融商品取引所では1単元が売買単位であり、また1単元につき1議決権が付与されます。
会社が定款で自由に1単元の株数の変更を行うことが可能となるために、以下のような事項が考えられます。
- 発行会社は持株数が少ない株主の管理コストの削減ができる。
- 発行会社は株式分割の前後で、株式管理費用の削減ができる。
- 株主を増やしたいと考えている発行会社は、1単元の株数(売買単位)を引き下げることによって個人投資家が小額でも株主になることが可能となる。
※単元株制度下では1単元の株数の引上げも可能となります。
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| Q3: |
単元株との違いはなんですか? |
| A3: |
- 金融商品取引所で取引ができません。
- 株主権が異なります。
- 議決権、少数株主権がありません。
- 株主優待を実施する発行会社はそのほとんどが、単元株主を対象にしています。
※配当や権利関係等(株式分割、減資、併合、移転)は、定款に特に定めがない限り、持株数に応じて権利が確定されます。
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| Q4: |
単元未満株は金融商品取引所で取引できないのですか? |
| A4: |
金融商品取引所の売買単位は1単元になりますので、単元未満株の取引は行われていません。
また、1単元の株数は発行会社(事業会社)により異なり、会社の定款によりその株数を定めるとともに、その変更を行うこともできます。 |
| Q5: |
通常、単元未満株はどのように取引されているのですか? |
| A5: |
単元未満株主には発行会社に保有株式の買取りを請求する権利=買取請求権が付属します。単元未満株式は金融商品取引所で売買することができないために、取引は以下の方法で執り行なわれます。
- 買取請求。発行会社が信託銀行を通じて買取をおこないます。(金融商品取引業者が取次ぎます)
- 単元未満株の買い増しの実施。発行会社が信託銀行を通じて一定期間内のみ単元未満株主を対象に単元株とするための買い増しに応じます。
- 一部の金融商品取引業者が単元未満株を相対取引で買付、売付をおこないます。
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| Q6: |
ミニ株、株式るいとうとH@kabuネットの単元未満株取引はどう違うのですか? |
| A6: |
H@kabuネットの単元未満株取引は、廣田証券を直接の取引の相手方とした相対取引です。取引対象である単元未満株は、単純に単元株数に足りない株式であり、ファンドの形式はとっていません。
他の2商品に比べると、取引単位(1株以上1単元未満)や取引頻度(買いたい時、売りたい時はいつでも、最大1日2回の取引が可能)で、より自由度が高いといえます。
また、単元株数になった場合は、面倒な手続きなしに単元株式として取扱われます。ミニ株等との比較も合わせてご覧下さい。 |
| Q7: |
単元未満株の配当はどうなりますか? |
| A7: |
配当を実施している発行会社であれば、定款に特に定めがない限り、持株数に応じて配当金が支払われます。
単元株同様、取扱信託銀行等から支払われます。 |
| Q8: |
単元未満株の配当金の税金はどうなりますか? |
| A8: |
単元株と同率に課税されます。同銘柄の単元株を保有している場合、合算して課税されます。 |
| Q9: |
株主優待はつきますか? |
| A9: |
株主優待を実施している発行会社のほとんどが、1単元以上の株主を対象としています。全株主を対象に株主優待を実施している発行会社もありますが、単元未満株主への株主優待の有無については発行会社へお問合わせください。
なお、振替決済制度の実質株主報告は株主の権利確定日(決算日など)に行いますが、株主優待の基準日と株主の権利確定日が異なる場合には、株主優待を受けられないことがありますのでご注意ください。 |
| Q10: |
決算期毎に決算報告書は届きますか? |
| A10: |
単元株と同様、決算期毎に決算報告書が届きます。 |
| Q11: |
株主総会の案内は届きますか? |
| A11: |
届きません。
単元未満株主には議決権はありません。 |
| Q12: |
少数株主権とは何ですか? |
| A12: |
株主の権利のうち、株式総数の一定割合・一定数の株式を持つ株主が行使できる権利のことです。
少数株主権には以下のようなものがあります。
- 株主提案権
- 総会招集権
- 取締役等の解任請求権
- 帳簿閲覧権
- 検査役選任請求権 など
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| Q13: |
単元未満株を保有し、株式分割が実施された場合は? |
| A13: |
単元株と同様、持株数に応じた分割比率で分割株数が割り当てられます。ただし、1株未満となった場合の割当は、分割株数相当の現金または登録株になるため、H@kabuネットでは取扱えなくなります。 |
| Q14: |
1単元の株数の変更があった場合はどうなりますか? |
| A14: |
変更後の1単元の株数が1株超の場合は、継続してお取引が可能です。1売買単位が1株となり、単元株制度非採用となった場合は変更日から単元未満株取引の取扱対象外となり、すでに保有されている株数が1株未満となる場合には、分割株数相当の現金または登録株が割り当てられます。 |
| Q15: |
単元未満株の発行会社が減資をした場合はどうなりますか? |
| A15: |
単元株と同様の措置となります。減資により1株未満の端数が生じた場合は自動的に現金化されます。 |
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